晴海選手村住民訴訟が結審

東京都は2016年中央区晴海の約13.4ヘクタールの土地を大手開発企業11社に総額129.6億円で譲渡する契約分済んだ。

これに対し都民が、都議会の議決と財産科学審議会の審議もなく、時価の1割以下で都有地を譲渡するのは、公有地を適正な対価なくして譲渡してはならない、とする地方自治法に反する、と住民監査請求を起こしたが退けられたため2017年8月に提訴した。

裁判では争点は

都市計画決定をせず都が地権者・施行者・許可権者の1人3役を演じ「個人施行の再開発事業」とした手法の是非

「選手村要因がある」として開発手法で算定された譲渡価格の是非

譲渡契約前に実施した大手開発企業側との事前協議は官制談合か

など。

造成等に徹した費用400億円すら回収できない不合理な価格、都民に莫大な損害を与えた。また、再開発には団体施行と言う制度があるが、それをあえて個人施行とした真の理由は、異常な超安値でのデベロッパーグループへの払い下げを、都民の目を欺き断行する目的のためと批判されている。